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死亡退職金にはどんな税金がかかるの?

 死亡退職金とは、退職金を受け取る前に死亡してしまった被相続人の遺族に支払われる退職金のことです。死亡退職金は相続人が受け取るものなのですが、相続税がかかるので注意が必要です。この死亡退職金について、まとめておきましょう!

【記事のまとめ】

・死亡退職金には相続税がかかる

・退職手当金等は、相続人が受け取った場合には相続税の対象とならない「非課税限度額」があります。

・死亡退職金は勤務先企業から源泉徴収(所得税の天引き)をされることはありません。

【死亡退職金は相続税の対象?】

 亡くなった方(被相続人といいます)が受け取る予定だった勤務先会社からの退職金(死亡退職金)を、遺族の方が代わりに受け取った場合には、その死亡退職金には相続税が課税されます。

【相続財産とみなされる死亡退職金って?】

 被相続人に支給される予定となっていた退職手当金等で、被相続人が亡くなった日から3年以内に支給が確定した場合、その退職手当金等は相続財産とみなされます。上の「被相続人が亡くなった日から3年以内に支給が確定した」というのは以下のような場合をいいます。

・死亡により支給される退職金の金額が、被相続人の死亡した日から3年以内に確定した場合

・被相続人が亡くなる前に勤務先会社から退職した場合で、退職金の支給額が被相続人の死亡から3年以内に確定した場合

 なお、死亡退職金は被相続人が「亡くなった時点で保有していた財産」ではないため相続財産ではないのでは?と思われますが、「被相続人の死亡を契機として支払われるもの」であることから「みなし相続財産」として相続財産に含められます。

【非課税となる死亡退職金って?】

 相続人が受け取った退職手当金等はその全額が相続税の対象となるわけではなく、相続税の対象とならない「非課税限度額」があります。相続人全員が取得した退職手当金等を合計した額が、下記の非課税限度額以下のときは課税されません。

「500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額」

 なお、相続人以外の人が取得した退職手当金等には、非課税の適用はありません。

【因みに①】生命保険金の非課税枠と併用はできる?

 上述の通り、死亡退職金には非課税限度額があります(死亡退職金の非課税限度額=法定相続人の数×500万円)。一方、退職金とは異なり死亡したことを理由として支給される「死亡保険金」にも非課税限度額があります(死亡保険金の非課税限度額=法定相続人の数×500万円)。

 これらの非課税枠について、「生命保険金と死亡退職金の非課税枠は併用できるの?」という疑問がわきますが、それぞれの非課税制度は別のものなので、死亡保険金と死亡退職金の両方がある場合には、各自別個に非課税となる限度額を計算することになります。

【因みに②】

 死亡退職金は勤務先企業から源泉徴収(所得税の天引き)をされることはありません。これは、通常の退職金(定年や自己都合による退職の場合に支給されるもの)の場合は従業員本人に直接支払いがされるので「所得税」が課税されますが、死亡退職金(死亡後3年以内に遺族に対して支給される退職金)は勤務していた人の遺族に対して支払われるものなので「相続税」の課税対象となるためです。